【介護保険】わかりやすく解説 介護保険とは?いつから?保険料は?

介護保険とは?

昔は、親の介護は子どもや家族がするのが当然でしたが、高齢化が進むことで、介護が必要となるそもそもの高齢者の絶対数や核家族の増加、親の介護のために仕事を辞めなければならないなど、様々な問題が出てきました。

そんな中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えていくことを目的に作られたのが、2000年にスタートした介護保険制度です。

厚生労働省によると、介護を必要とする高齢者を支える制度として、現在では約600万人が利用しています。

保険ということなので、一般的な健康保険と同様に、必要なお金は保険料として社会全体で負担し、介護が必要となった場合に、介護サービスを受けることができます。

介護保険制度の「保険者」と「被保険者」

保険者

介護保険制度を運営する保険者は市区町村です。

保険者である市区町村は、介護保険料の徴収、要介護認定などの業務を行いながら、介護保険制度を運営します。

被保険者

介護保険制度の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、それぞれ介護保険料を納める義務があります。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者は、高齢などが原因と考えられる指定された病気(特定疾病※)で、要介護または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

※特定疾病
  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

介護保険料と支払い方法

介護保険制度で介護サービスを受けるためのお金は、介護サービスを利用する方の自己負担分を除き、約半分は公費(税金)で、残りの約半分を40歳以上の被保険者の介護保険料でまかないます。

第1号被保険者(65歳以上の人)

市区町村が定める保険料額(基準額)に基づき、前年の所得に応じて保険料がかかります。

公的年金を受給している方については年金から保険料が天引きされ、それ以外の方は納付書または口座振替で市区町村に納めます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の健康保険加入者)

 40歳から64歳までの方は、原則として、加入している健康保険(健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)の保険料とあわせて介護保険料を納めます。

介護保険サービスを利用するまでの流れ

1 相談・申請

本人または家族などが、市区町村の介護保険担当窓口で、「要介護認定」の申請をします。

地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

必要となる基本的な書類などは次のとおりです。

  • 要介護・要支援認定申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 介護保険証(65歳になった時点で市区町村から交付されます)
  • 印鑑
  • かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの
  • 第2号被保険者の方は、加入している健康保険の保険証

2 認定調査

市区町村の職員や介護事業所等の介護支援専門員が調査員として自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査(全国共通の74項目)を行います。

3 主治医意見書

申請時に指定した主治医により、介護や支援が必要な原因となる状況などを記載した意見書が作成されます。

4 要介護認定

認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護や支援が必要かなどを審査・判定します。

介護認定審査会の審査・判定に基づき、市区町村が要介護度などの認定を行います。

要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。

5 居宅介護支援事業者などへの相談

介護が必要と認定された方は、居宅介護支援事業者と相談し、介護サービスを利用します。

支援が必要とされた方は、地域包括支援センターと相談し、介護予防サービスを利用します。

6 主な介護サービス

自宅で利用できるサービス

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

訪問看護

自宅で療養生活が送れるよう、看護師が医師の指示のもとで、健康チェック、療養上の世話などを行うサービスです。

福祉用具貸与

日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。

日帰りで施設などを利用するサービス

通所介護(デイサービス)

食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

通所リハビリテーション(デイケア)

施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

宿泊するサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。

居住系サービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できます。

施設系サービス

特別養護老人ホーム

常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(※原則要介護3以上の方が対象)

小規模多機能型居宅介護

利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

利用者負担について

介護サービスを利用すると、費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)を負担します。

そのほかにも、施設を利用した場合は、食費・部屋代や日常生活費を負担します(契約内容や事業者により異なります)。

利用者負担軽減制度について

1か月の利用者負担額が一定の上限額を超える方、住民税非課税世帯である場合などの条件を満たす方は、利用者負担の軽減制度を利用することができる場合があります。

市区町村によって条件などが異なるので、必要に応じて確認してください。

地域包括支援センター(地域によって名称が異なる場合があります)

地域の人々の健康、安心、暮らしを支援します

地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。

 市区町村や市区町村が委託する組織により公的に運営されており、市区町村に1つ以上設置されています。

 介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。

高齢の家族の生活に関すること、介護のことの悩みなど幅広く対応しています

地域包括支援センターには、医療、福祉、介護の専門家である保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどのスタッフがいます。

得意分野を生かして連携を取りながら、相談の内容に応じて、制度の概要の説明や相談窓口の紹介など、具体的な解決策の提案をします。

また、必要であれば介護サービスや、さまざまな支援が受けられるよう、手続きを手伝ってくれます。

地域の高齢者の健康づくりや高齢者の権利を守ること、暮らしやすい地域づくりなども地域包括支援センターの役割ですので、自分自身や家族の介護のことで不安なことがあれば、市区町村の地域包括支援センターに相談してみてください。

仕事と介護の両立のために

仕事と介護の両立のため、育児・介護休業法で定められた制度の一部を紹介します。

介護休業制度

介護が必要な家族1人につき、一定の日数を対象に休業できる制度で、勤務先に申し出ることで利用できます。

介護休暇制度

介護が必要な家族1人につき、介護休業や年次有給休暇とは別に、一定の期間を対象に休暇を取得できる制度で、勤務先に申し出ることで利用できます。

介護のための短時間勤務などの制度

事業主は、日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の単色を行う短時間勤務制度、一定の期間の総労働時間を定めその範囲で始業・終業の時間を定めることができるフレックスタイム制度、1日の労働時間は変えずに、始業・終業の時間を早めたり遅くしたりする時差出勤制度などを作らなければなりません。

まとめ

今は困っていない場合でも、誰もが直面することになる介護保険制度。

大切な制度ではあるものの、なかなか分かりにくい面もあります。

困った際には、まずはお住いの市区町村にお問い合わせください。

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