【ふるさと納税】ふるさと納税とは?~仕組み・メリットやデメリット・はじめてのふるさと納税~

先日、ふるさと納税の2020年度の寄付総額が過去最高(約6,725億円)になったとの報道がありました。

寄付件数も過去最多(約3,489万件)で、新型コロナウイルスの感染拡大による「巣ごもり需要」が背景にあるそうです。

ふるさと納税の制度がはじまり、しばらく経過しましたが、改めて、ふるさと納税の仕組み、メリットやデメリット、実際にふるさと納税を行うための手続きなどについて、まとめてみました。

ふるさと納税とは?

「ふるさと納税」という制度の名称になってはいますが、実際には、自分の生まれ故郷となる自治体「ふるさと」に限らず、全国の自治体を選択することができ、また「納税」についても自治体へ「寄附」をする仕組みとなっています。

とは言うものの、一般的に、自治体に寄附をするなんてことは、ほとんどのみなさんは全く無縁で、生涯でもなかなか経験することは無いと思います(仮に、自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税や住民税から控除される=差し引かれないことになっています)。

しかし、ふるさと納税による自治体への寄附では、寄附額に応じた返礼品(お米、牛肉、お酒などの特産品など)を受け取ることができ、さらに、寄附をした自己負担額の2,000円を除いた全額が、所得税や住民税から控除されるため、寄附による自治体の応援とあわせて、場合によっては大変お得な制度になっています(全額が控除される寄附金額には、収入や家族構成などに応じて、一定の上限があります)。

ふるさと納税のポイント

POINT 1 特産品をもらえる

ふるさと納税をすると自治体の特産品・お礼の品がもらえます!

POINT 2 生まれ故郷でなくても大丈夫

ふるさと納税の納税(寄附)先は、生まれ故郷でなくてもOK!!

POINT 3 税金が控除(減額)されます

例えば、20,000円のふるさと納税をすると、2,000円を超える部分である18,000円が控除される=差し引かれないことも!!!

POINT 4 寄附金の使い道を選ぶことができる

ふるさと納税は、自治体によっては、子育てや観光振興などの政策に使ってもらうよう「使い道」を寄附者が選べることもあります!!!!

寄附金の控除(所得税や住民税からの減額)

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。

ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する事ができます。

確定申告による寄附金控除

ふるさと納税を行った先の自治体より発行される「寄附受納証」を添付して確定申告を行ってください。

ふるさと納税ワンストップ特例による寄附金控除

所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。

マイナンバーカードが必要

※ワンストップ特例制度の使用条件

・もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること(年収2,000万円以上の所得者や医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください)。

・1年間の寄附先が5自治体以内であること (1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります)。

2,000円の負担を除く全額が控除される寄附金額の目安

ふるさと納税をした本人の給与収入とその家族構成のパターン別に、2,000円の負担を除く全額が所得税や住民税から控除される目安となる寄附金額が、総務省のホームページで示されています。

 総務省ホームページ(寄附金額の目安一覧)

あくまでも目安となりますので、正確な金額・計算は、ふるさと納税をした翌年の1月1日時点でお住まいの市区町村に問い合わせてください。

ふるさと納税のデメリット

減税・節税ではありません

ふるさと納税は、減税や節税になるわけではないことに注意が必要です。

確かにお得感はありますが、実態としては、寄附という形で納税をしたものが、控除の対象となることで翌年戻ってくるというもので、税金を前払いしているような形となっています。「納税」して得をするから「節税」になる、と考えがちですが、ふるさと納税はそもそも寄附であり、減税や節税とは違います。

控除の限度額を超えると自己負担が生じます

寄附をした額から2,000円を差し引いた額が戻ってはきますが、控除額には上限があり、この上限を超えると控除の対象外となってしまいます。

この上限額は年収や扶養家族、住宅ローンの有無によって変わってきますので、ここにも注意が必要です。

あくまでも「寄附」なので一旦持ち出しがあります

ふるさと納税は寄附です。

その額に応じて翌年の住民税や所得税から控除されることになるので、まずは納税・寄附が先になり、2,000円を差し引いた分が戻ってくるのは翌年になります。

財布に余裕が無い場合など、無理に寄附をすることが無いようにしましょう。

まとめ

寄附をすることで全国津々浦々、色々な自治体の返礼品を楽しむことができるふるさと納税!余裕があれば一度試してみてはいかがでしょうか??

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